帰化申請書類一覧の中で確定申告書の控えがありますが、どのような場合に、帰化申請手続きで確定申告書の控えの提出が必要になるのでしょうか?
以下のケースが該当いたします。
・源泉徴収されていないため確定申告をしている人
・2か所以上から給与を得ている人
・給与が年間で2,000万円を超える人
・個人事業経営者
・法人経営者(取締役を含む)
の場合は、確定申告書の控え(法人の場合は、法人の確定申告書の控え)が必要です。
確定申告が必要なケースでも、その手続きを怠っていたり、正しくない数字で確定申告をしている場合は、遡っての申告または修正申告が必要です。
確定申告書の控えと、確定申告することによって取得可能な各種納税証明書が帰化申請の添付書類として必要です。
・所得税の納税証明書
・消費税の納税証明書
・法人税の納税証明書
この書類は、申請者のみならず、同居者または世帯を異にする配偶者その他の親族の収入で維持されている場合はその方の分も必要になりますのでご注意ください。