帰化代行専門 行政書士サポートタワーズ 愛知・名古屋・中部

閉鎖外国人登録原票の写しは、以前は帰化申請の添付書類でしたが、現在では添付書類ではありません。

 

ただし、帰化申請手続きにおいて申請者または父、母に関しての情報があまりない場合やその他の書類の中で齟齬がある場合に参考・追完資料として取得する場合はあります。

 

申請者の住民基本台帳法の適用対象に加えられるまで(住民票に変わるまで)の住所歴なども詳しく記載してあります。

履歴書の記入内容の記憶が曖昧な場合などに請求するのがよいでしょう。

 

閉鎖外国人登録原票の写しの請求は、法務省個人情報開示請求という形で行います。

 

外国人登録原票に係る開示請求について
1 開示請求ができる方
当該外国人登録原票に記録された個人情報の
(1) 本人
(2) 本人が未成年者又は成年被後見人の場合には,その法定代理人(親権者,成年後見人が該当。)
のいずれかに限られています。

なお,任意代理人による請求はできません。

 

2 請求ができる対象
(1) 開示請求者本人の外国人登録原票
(2) 開示請求者以外の者の外国人登録原票
※ 上記(2)は,「開示請求者以外の者の外国人登録原票に記録されている開示請求者本人の個人情報」の請求となることから,原則,開示請求者以外の個人情報は開示されません(開示請求者が慣行として知っている又は知ることができる情報等は除く。)

 

手数料として,1件300円分の収入印紙を請求書に貼付します。
郵送請求の場合は、返信用封筒も同封します。
本人確認を行いますので,確認できる書類を提出します。(住民票の写しなど)

 

開示請求書及び本人確認書類は,下記の宛先に提出(又は送付)してください。
提出先:法務省大臣官房秘書課個人情報保護係
所在地:〒100-8977  東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111 (内線)2034

 

大体請求してから2~3週間で発行していただけます。

少し時間がかかりますので、早めに請求しましょう。