帰化代行専門 行政書士サポートタワーズ 愛知・名古屋・中部

履歴書(その1、その2)は、帰化申請必要書類の中の作る書類(書かなければいけない書類)です。

 

帰化申請の履歴書は、就職などの面接に必要な履歴書とは異なります。

 

1.履歴書(その1)

居住関係を今に至るまで全て明らかにする

学歴・職歴を明らかにする

身分関係も記入する

必要があります。

居住関係について
居住関係は出生から現在に至るまで、全て記入します。
昔の事で、〇〇番地までどうしても思い出せない場合は、〇〇以下不詳で記載します。

出生当時の住所などは、出生届の記載事項証明書に載ってますので、その部分を参考にして書いてください。

 

引越しがあまりにも多くて、ややこしい方は、外国人登録原票の写しを法務省に請求し、昔の居住歴を確認する方法もあります。

 

 

学歴・職歴について
小学校入学~記入します。
転校、中途退学、卒業の学部等についても記載します。
職歴につきましては、アルバイト歴も記載し、勤務先だけでなく、担当した職種も記載します。

身分関係について
「出生」「〇〇と婚姻届出」「父母死亡」「長女出生」などを記載します。
事実婚についても記載を要します。

履歴書(その1)は1枚でおさまらない場合は同一用紙で2枚目を作成してください。
15歳未満の方は、作成不要です。

 

 

2.履歴書(その2)

出入国歴を詳細に記載する

技能資格を記載する

賞罰を明らかにする

必要があります。

 

出入国歴について

出国の期間、日数、渡航先、目的、同行者等を細かく記載します。
海外渡航回数が多くて、詳細がハッキリしない場合は、「出入国記録証明書」を法務省に請求してみるのもいいかもしれません。

 

技能資格について
昭和〇〇年〇月〇日第1種普通自動車運転免許取得
(免許証番号〇〇〇〇〇〇〇〇)
平成〇〇年〇月〇日行政書士資格取得
(資格番号第〇〇〇〇号)
過去に取得した免許・資格などを記載します。
記載した資格免許の資格証や賞状などを持っていく事になります。

 

賞罰について
令3.8.11速度違反反則金9,000円
令3.3.11駐車違反反則金15,000円
令4.1.15速度違反反則金9,000円
という具合に記載します。

添付書類である運転記録証明書を見て記入しましょう。過去5年以前のものは覚えているもの全て記載します。

 

書く量は多くなりますが、履歴書(その1、その2)は審査する側にとっても重要な部分ですので、キッチリ正確に一つ一つ記載する必要があります。