帰化代行専門 行政書士サポートタワーズ 愛知・名古屋・中部

現在の日本では、原則として二重国籍は認められていません
(例外あり) 

ですので、帰化申請をする場合は元の国籍を失う事を覚悟しなければなりません。 

帰化申請受理後の受付でご本人様がそのことを法務局で宣誓をさせられるのもそのためです。 

 

元の国籍に戻ろうとするのであれば、再度の帰化申請しかありませんが、現実的ではないでしょう。そこが一部の方にとっては、帰化申請の悩ませポイントの一つです。 

 

しかしご依頼者様の中で日本で生まれ育った方にとっては、外国籍を失くすというのは全く問題ない方とおっしゃる方も多いです。 

むしろ日本で生まれ育って、友達や恋人も日本人、外国に行った事すらない方にとって外国籍であるということの方が違和感を感じるようです。 

帰化申請をし、許可が無事おりれば、日本国籍を取得し、「日本人」になります。
その場合「在日外国人」ではありません。 

日本における戸籍も帰化事項の記載はありますが、生まれもっての日本人と同じです。 ※転籍すれば、帰化事項の記載はなくなります。

日本の役所に帰化届を提出し、新たに戸籍も作られ(帰化後の戸籍)、選挙権も得ることが出来ます。 

運転免許も書換え手続きを踏めば、免許証の通称名・本名の併記もなくなります。 

その際の名前は当然、帰化申請書に記載した名前だけとなります 

日本のパスポートで海外旅行をすれば、空港で日本人とは違う窓口に行かないといけないということも無くなります。