帰化代行専門 行政書士サポートタワーズ 愛知・名古屋・中部

婚姻届の記載事項証明書は帰化申請手続きにおいて、父母が日本において婚姻している場合に必要です。
(申請者本人が同じ外国人と婚姻されている場合または婚姻されていた場合も同様です) 

・夫(父)の氏名、生年月日 
・妻(母)の氏名、生年月日 
・婚姻日 
・婚姻届を提出した役所 
がわかれば請求出来ます。 

結婚と離婚を繰り返しているような場合は、その全ての記載事項証明書を請求しなければなりません。 

 

あまりにも古いものである場合は役所において保管がなかったりしますので、その場合はその役所で請求しましたが見当たらなかったという事実を法務局に示す必要があります。 

具体的には申請書に不見当」のゴム印をついたものや、役所発行の「ないことの証明書」が帰化申請書類の添付書類の一部となります。 

婚姻届を提出した役所が曖昧な場合は、可能性のある役所全てに請求をする事もあります。
それぐらい帰化申請において、婚姻届の記載内容は重要な要素です。 

 

申請者によっては、実際は婚外子であったなどの事情がありますから、ご両親から話を聞けるというのは帰化手続きにおいて重要です。 

法務局からご両親へのヒアリングなどは、比較的多いようです。 

婚姻届の写しの交付手数料は1通350円です。 

当該役所に対して、郵送請求は可能です。
申請書・定額小為替・身分証明書のコピー・返信用封筒などを同封のうえ、当該役所に郵送してください。 

請求内容の確認などで、役所から問い合わせの電話が入る事も多いので、平日昼間に連絡のつき電話番号の明記も必要です。 

具体的な郵送請求の方法につきましては当該役所のホームページを閲覧いただくか、直接市民課へ電話にてお尋ねください。