帰化代行専門 行政書士サポートタワーズ 愛知・名古屋・中部

建設業許可

申請名 お手続き内容 報酬額(税込)
建設業 新規許可申請(知事) 120,000円~
建設業 新規許可申請(大臣) 150,000円~
建設業 許可換え新規申請 100,000円~
建設業 業種追加 80,000円~
建設業 般特新規申請 100,000円~
建設業 更新許可申請(知事) 80,000円~
建設業 更新許可申請(大臣) 100,000円~
建設業 決算変更届 33,000円~
建設業 経営事項審査 80,000円~

※ 案件の難易度等に応じて、事前にお見積もりいたします。

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管を除く)

許可の種類 報酬額 (税込) 申請手数料 合 計
産業廃棄物収集運搬業許可(新規) 88,000円 81,000円 169,000円
産業廃棄物収集運搬業許可(変更) 66,000円 72,000円 138,000円
産業廃棄物収集運搬業許可(更新) 66,000円 74,000円 140,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管を除く)

許可の種類 報酬額 (税込) 申請手数料 合 計
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(新規) 110,000円 81,000円 191,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(変更) 88,000円 72,000円 160,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(更新) 88,000円 74,000円 162,000円

古物商許可

許可の種類 報酬額 (税込) 申請手数料 合 計
古物商許可(法人) 50,000円 19,000円 69,000円
古物商許可(個人) 50,000円 19,000円 69,000円

相続の一連のお手続き

お手続き内容 基本/追加 料金(税込) 備考 対応者
1 戸籍収集 上限3名 25,000円 人数追加 10,000円/人 行政書士
2 相続関係説明図 上限3名 30,000円 人数追加 10,000円/人 行政書士
3 相続関係説明図/代襲相続あり 上限3名 50,000円 人数追加 10,000円/人 行政書士
4 相続関係説明図/配偶者のみ 20,000円 行政書士
5 法定相続情報一覧図作成 20,000円 行政書士
6 相続財産目録の作成 30,000円 相続税申告が必要な場合は別途相談 行政書士
7 遺産分割協議書の作成 50,000円 相続税申告が必要な場合は別途相談 行政書士
8 金融機関の残高証明書取得 10,000円 行政書士
9 金融機関解約・名義変更
※銀行・証券口座など
30,000円/1行 

指定金融機関
50,000円/1行

行政書士
10 相続財産調査(除く不動産 150,000円 相続財産目録の作成、金融機関口座および取得履歴確認、クレジットカードなどの利用履歴と債務確認、骨董品などの動産の評価など 行政書士
11 不動産調査 50,000円 行政書士
12 不動産関連証明書の取得 1種1通につき 10,000円/通 不動産評価証明書の取得・名寄帳の取寄せ 行政書士
13 相続放棄申述代行   - 司法書士
14 自動車の名義変更 上限3台台数の追加 25,000円15,000円/台 行政書士
15 その他各種名義変更手続き 上限5件件数の追加 30,000円10,000円/件 ※除く不動産名義変更 行政書士
16 その他各種名義解約手続き 上限5件件数の追加 

解約立会い

未納確認

債務免除手続き

30,000円 

10,000円/件

10,000円/件

10,000円/件

10,000円/件

解約立会いが必要なもの、未納確認が必要なもの、債務免除が必要なものは1件について10,000円を加算いたします 行政書士
17 債権者への通知 上限2件 

件数の追加

10,000円 

10,000円/件

行政書士
18 遺言書の文案作成 100,000円 財産調査含む。別途戸籍・相続人関係図が必要です 

※相続発生前のお手続きです

行政書士
19 公正証書遺言の作成 125,000円 財産目録・届出代行・証人費用・執行人就任含む。別途戸籍・相続人関係図が必要です 

※相続発生前のお手続きです

行政書士
20 出張手当 10,000円 稼働時間が2時間を超過する場合 行政書士
21 遠方出張手当 15,000円 移動距離が100kmを超過する場合 行政書士
22 賃貸住宅の契約解除など諸手続き 200,000円 ただし、原状回復については別途ご相談ください 行政書士
23 その他の諸手続き(遺品整理など)   - 別途ご相談ください 遺品整理業者
24 相続税申告料金   - 別途ご相談ください 税理士
25 不動産名義変更   - 別途ご相談ください 司法書士

内容証明郵便

貸金の返還請求(督促) 18,000円~ 貸したお金を一向に返してくれない 必ず返すと約束をしたが連絡も無い 貸金の返還請求は、債権回収の最も基本的なものですが、決して簡単ではありません。
貸金の内容や当事者の状況など、事案の詳細に応じて取るべき手段や書面に記載する内容を検討する必要があります。
売掛金の請求 18,000円~ 商品の売買代金 賃料の滞納 売掛金は、債権の種類や性質が千差万別ですが、あくまでも「債権=人や法人に対する権利」ですから、内容証明を上手く活用することで、効果的な債権回収が可能になります。
不倫の慰謝料請求に関する内容証明 18,000円~ 相手が、既婚者(もしくは内縁や婚約関係)であることを知っていた 夫婦関係が破綻していないこと 夫婦は相互に貞操義務がありますので、既婚者(内縁や婚約者を含む)が他の異性と肉体関係も持った場合に不法行為となります。
また、不貞をした者(夫または妻)の相手(愛人)も、故意又は過失がある限り、他方の配偶者に対する不法行為責任を負うことになります。
解雇予告手当ての請求 18,000円~ 解雇予告手当は、解雇そのものが正当であるか違法であるかに関わらず、法律で一定の保障を定めたものになります。 契約社員の場合の契約更新拒絶(雇止め)についても、更新回数が多く、雇用期間が長期にわたる場合には、不当解雇に準じて「解雇無効」となる場合があります。 アルバイトやパート等であっても、解雇予告手当の請求をすることが可能です。
未払の賃金・残業代の請求 18,000円~ 不景気で赤字だから、やむを得ないと言われた。 管理職は残業代が貰えないと聞いた 内容証明で未払賃金の請求をすることにより、時効を一時的に停止させ、6ヶ月間は時効消滅させないことが出来ます。
※賃金請求権は所定支払日(給与支給日)から遅延した場合に発生します。
クーリングオフ(契約解除・申込取消) 18,000円~ クーリング・オフとは、訪問販売や電話での勧誘販売、その他の取引について、一定の期間内であれば、理由もなく、一方的に申込の撤回や契約の解除が認められる制度です。 不意打ちの勧誘や営業により、言葉巧みな業者の口車に乗せられて契約や申込をしてしまった。 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等)・電話勧誘販売・特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)など
支払い停止の抗弁 18,000円~ 販売業者の債務不履行
・商品が届かない場合
・商品に欠陥がある場合
・見本やカタログと現物が違う場合
商品の販売条件となっている役務が提供されない場合
・強迫や強要によって契約をした場合
・欺瞞的言動による錯誤や詐欺によって契約を場合
割賦販売法などに基づき、信販会社などのローン会社に対し、「支払い停止の抗弁」といって、抗弁事由の詳細を記載した書面を送付する必要があります。
契約の解除・取消・無効 18,000円~ 原則として、取消権の行使のような特別の行為をする必要はないのですが、無効であることを伝える通知をすることが一般的です。 契約の解除や取消し、無効、などにおいては、事案に応じて、民法や商法、消費者契約法、割賦販売法、その他様々な法律が関わっています。 相手方に契約の解除や取消し、もしくは無効である旨の意思表示を行う場合には、内容証明郵便で行うのが安全です。
アパート・マンションの立ち退き要求/更新拒絶 18,000円~ ・賃料延滞により契約解除と明け渡しを要求された
・大家の都合で契約更新をしないとの通告を受けた
・規約違反などを理由に退去するように要求された
・老朽化による建替えのため退室を求められている
・近隣からのクレームによって契約解除と言われた
借主は、借地借家法という特別法で保護されています。
貸主からの立ち退き要求(契約の解除や更新拒絶)については、止むをえないような特別な事情でない限り、認められていません。
不当な立退き要求については、借地借家法により、借主は保護されます。
契約書に特約の定めがあったとしても、借地借家法に抵触する条項や、一方的に消費者に不利益となる条項は、借地借家法や消費者契約法により「無効」となります。
敷金・保証金の返還請求 18,000円~ 敷金から差し引かれるものは以下に限られます。
・家賃や管理費の未払または不足の分
・故意または過失、もしくは通常でない使用方法による損耗の修繕費用
・新設・改変、造作などを戻す原状回復費用
・退去時の残留物等の撤去費
不動産の賃貸借契約における「原状回復」とは、借主が借りた当時の状態に戻すことではなく、通常の使用による自然損耗や経年劣化に基づいて必要となる修繕費は賃料に含まれており、貸主が負担すべきものであるとされているのです。 故意または過失によって、傷をつけてしまったり破損させてしまったとしても、すべてを新品に替える費用まで全額負担する義務が生じる訳ではありません。