帰化代行専門 行政書士サポートタワーズ 愛知・名古屋・中部

出入国記録証明書は帰化申請において現在、必須書類ではありません。 

(申請者の状況により任意書類となることはあり得ます) 

 

しかし、履歴書に記載すべき渡航歴がパスポートからでは正確にわからない場合や、海外に行った回数が非常に多い場合などに混乱しないために取得してみてもいいかもしれません。 

 

過去この出入国記録証明書は、必要書類でした(特別永住者を除く)。 

 

その請求方法は、
● 開示請求ができるのは,本人(本人が未成年者又は成年被後見人の場合にはその法定代理人)に限ります。 

 

  •  開示請求ができる対象は,
    (1) 日本人出帰国記録は,昭和48(1973)年 4月1日以降
    (2) 外国人出入国記録は,昭和45(1970)年11月1日以降
    から請求日現在までとなっております。
    ※ 同記録は他国への渡航歴や滞在歴を証明するものではありません。また,入国審査官による出入(帰)国手続を経ない船舶・航空機の乗員や,日米地位協定該当者(在日米軍関係者)としての出入(帰)国の記録は保有しておりません。 

 

  •  開示の決定に要する期間
    法律により開示請求があった日から30日以内にすることとされております。
    なお,実際の開示決定までの期間は,案件ごとに相違します。 

 

  •  手数料
    300円(収入印紙)

 

  •  開示請求の際には,本人であることが確認できる書類が必要となります。
    なお,婚姻等の理由により,現在の氏名と請求期間時の氏名が異なる場合には,その経緯が分かるもの(戸籍抄本など)を添付してください。

 

  •  開示請求書の送付先
    提出先:法務省大臣官房秘書課個人情報保護係
    所在地:〒100-8977  東京都千代田区霞が関1-1-1
    電話:03-3580-4111 (内線)2034
    受付:午前9時30分から正午,午後1時から午後5時まで(土日祝祭日を除く。)