帰化代行専門 行政書士サポートタワーズ 愛知・名古屋・中部

帰化申請手続きにおいて、全ての法務局で必要ということではありませんが、通帳の写しを求められる場合があります。

 

その場合は、生計の概要を記載した書面に記載した銀行等の通帳の写しを提出します。

 

通常同居者全員分が必要です。

 

コピーは基本的に印字のあるページ全てもしくは法務局によっては、白紙も含め全ページ必要になる場合もありますので法務局における事前の確認事項の中に入れておきましょう。