帰化代行専門 行政書士サポートタワーズ 愛知・名古屋・中部

帰化申請において身分関係を証する書面として、少なくとも、
本人の
①基本証明書
②家族関係証明書
③婚姻関係証明書
④入養関係証明書
⑤親養子入養関係証明書
父の
⑥家族関係証明書
母の
⑦家族関係証明書
⑧婚姻関係証明書
が必要です。

 

本国における本籍地、氏名、生年月日がわかれば韓国領事館で取得出来ます。

1通120円です。(H27.1より120円となりました)

本籍地が正確に〇〇番地まで判明していない場合は請求は難しいです。

ご実家などで古い韓国の戸籍謄本を探していただくか、過去に取得された証明書などを基に、本籍地を明らかにしておかなければなりません。

パスポートをお持ちの方は、パスポート持参すると領事館で教えていただける可能性があります。

場合によっては、韓国・朝鮮の除籍謄本も必要である場合もあります。

除籍謄本は、分家や、転籍などを行っている場合、複数必要になることもありますので、必要な通数は取得して法務局で相談してみないことには確定出来ません。高齢の方や、結婚離婚を繰り返している方などは非常に複雑になる可能性が高いです。

その膨大な量の書類を全て提出し、なおかつそれに対応する日本語訳文の提出を求められます。