帰化代行専門 行政書士サポートタワーズ 愛知・名古屋・中部

帰化申請手続きにおいて、会社等法人の登記事項証明書(登記簿謄本) 

1、申請者又は申請者の生計を維持している配偶者その他の親族が法人の経営者の場合
2、申請者が会社等の法人の役員その他の経営に従事している者である場合
(代表者でなく役員の場合でも必要です)
3、申請者の生計が、世帯を異にする配偶者その他の親族の収入で維持されている場合で、その人が法人の経営者である場合
(例、仕送りで生活している息子が帰化申請する場合で、仕送りしてくれている親が経営者の場合など) 

に必要な書類です。 

 

登記事項証明書(登記簿謄本)は、各法務局・出張所で取得することが出来ます。 

 

法人名、所在地がわかっていればどなたでも取得出来ます。(委任状等不要)