帰化代行専門 行政書士サポートタワーズ 愛知・名古屋・中部

源泉徴収簿とは、社員や役員など個人別に支払った給与や源泉税の額を一年間記録しておく給与支払者が作成する帳簿です。

この書類は帰化申請手続きにおいて

1, 申請者又は申請者の生計を維持している配偶者その他の親族が法人の経営者の場合

2, 申請者が会社等の法人の役員その他の経営に従事している者である場合 (代表者でなく役員の場合でも必要です)

3, 申請者の生計が、世帯を異にする配偶者その他の親族の収入で維持されている場合で、その人が法人の経営者である場合 (例、仕送りで生活している息子が帰化申請する場合で、仕送りしてくれている親が経営者の場合など)

に必要な書類です。

上記1~3に該当する場合に必ずチェックされる書類です。

 

源泉徴収簿は社員の数だけ記載されますが、帰化申請で提出するものは、申請者に関する部分(または同居者)のみでいいです。 提出するものはコピーで結構です。

基本的に1年分の提出になります。

 

 

法人書類一覧

法人
・会社等法人の登記事項証明書
・確定申告書(控・写し)
・決算書・貸借対照表
・法人税納税証明書(その1、その2)
・法人事業税納税証明書
・源泉徴収簿写し(申請者の関する部分)、納付書写し
・消費税納税証明書
・法人都道府県民税納税証明書
・法人市区町村民税納税証明書

 

源泉徴収納付書及び領収書

 

帰化申請手続きにおいて、源泉徴収納付書及び領収書は
1、申請者又は申請者の生計を維持している配偶者その他の親族が法人の経営者の場合
2、申請者が会社等の法人の役員その他の経営に従事している者である場合
(代表者でなく役員の場合でも必要です)
3、申請者の生計が、世帯を異にする配偶者その他の親族の収入で維持されている場合で、その人が法人の経営者である場合
(例、仕送りで生活している息子が帰化申請する場合で、仕送りしてくれている親が経営者の場合など)
に必要な書類です。

 

帰化申請で必要な年数は基本的には1年分です。

・納期の特例の承認を受けていない場合は、給料などを支払った月の翌月10日までに納付しているはずですので、
1か月×12月分 が必要です

・納期の特例の承認を受けている場合は、1月から6月支払分は7月10日  までに
7月から12月支払分は翌年の1月10日までに納付しているはずですので、
半年×2期分 が必要です。

ちなみに納期の特例とは給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例のことです。

 

帰化申請時期と決算期との時期的な兼ね合いで、追加分を求められることも少なくありません。

給与明細も同じように言えますが、法務局側はなるべく直近の分を確認したいと考えているためです。

その場合は、用意出来次第速やかに法務局に提出する必要があります。