帰化代行専門 行政書士サポートタワーズ 愛知・名古屋・中部

帰化申請の住所条件は原則「5年以上継続して日本に住所を有すること」ですが、
配偶者が日本人の場合で、3年以上日本に居所がある
日本人配偶者と婚姻されてから3年以上経過し、1年以上日本に居所がある方 

は5年以上継続して日本に住所を有することという条件が緩和されます。 

 

留学ビザでの日本での滞在期間は、帰国を前提とした居住と考えられる事も出来る事から、継続性の観点から認められない場合が多いです。 

 

海外に長期滞在されていたケースや、すごく頻繁に海外に渡航している場合も、継続性の判断が微妙になります。 

 

渡航歴というのは、パスポートの写しを添付し、履歴書に記載することで法務局に明らかにします。 

 

パスポートのハンコが不明瞭で読み取れない場合や、ご自身の記憶が曖昧で履歴書に詳しく書けないという場合は「出入国記録証明書」法務省に請求してみるのも一つの方法です。

大体3週間ほど期間はかかりますが、渡航歴を詳細に把握することが出来ます。 

 

住所要件(居住要件)が微妙な場合は、帰化申請の着手前に必ず相談しましょう。 

当所へのご相談におきましても、住所要件を満たされていないご相談者様が比較的多いです。
ある程度の期間を待てば、申請可能なケースもありますので、その場合は適正な時期に帰化申請手続きに着手してください。 

 

また、住所要件とは異なりますが、帰化申請の申請手続き中に引越しをされる場合、法務局の管轄が変わることがあります。
その際に、どの法務局に提出を行えばいいか等のご質問も承っております