帰化代行専門 行政書士サポートタワーズ 愛知・名古屋・中部

帰化申請において、源泉徴収票は前年働いていて給与収入があれば必要書類の一つです。 

帰化申請では原本(そのもの)が必要ですので、コピーは不可です。 

紛失している場合や、他の手続関係で使用された場合は会社に再発行をお願いしないといけません。

もう辞めている会社にお願いするのは言いにくいかもしれませんが、そこは必ずしていただく必要があります 

前年2か所から収入がある場合は、2か所分の源泉徴収票とさらには確定申告をしなければなりません。
 

同居者も前年度働かれている方がいらっしゃる場合は、その方の源泉徴収票が必要です。
もちろん原本が必要なのは、申請者と同じです。
そういう意味でも帰化申請において同居者の協力というのは絶対に必要になります。
 

源泉徴収票に「年調未済」の記載がある場合(年末調整が終わってませんということ)は、確定申告を行ってくださいと指示される場合が多いです。

確定申告は管轄の税務署で行います。 

その場合は確定申告書の控えが帰化申請書類の添付書類になりますので、必ず保管しましょう。
源泉徴収票の記載内容は比較的細かくチェックされます。 
・就職時期 
・違う会社においての収入 
・扶養されている人物 

 

源泉徴収票がお手元にある場合は、記載内容も十分に把握しておいてください。
勤務先などに再発行していただいた場合も同様です。