帰化代行専門 行政書士サポートタワーズ 愛知・名古屋・中部

 日本の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍帰化申請手続きにおいて次の場合に必要です 

1、申請者の配偶者(元配偶者、内縁関係を含む)が日本国民であるとき 
2、申請者の子(養子も含む)が日本国民であるとき 
3、申請者の婚約者が日本国民であるとき 
4、申請者の父母(養父母を含む)が日本国民であるとき 
5、申請者が日本国民であった人の子(養子を含む)であるとき 
6、申請者が日本の国籍を失った人であるとき 
7、申請者の親・兄弟姉妹・子の中で帰化または国籍取得をした人があるとき 

それぞれ記載内容により、戸籍謄本か改製原戸籍か除籍謄本必要です。 

 

例 ⑦のケースで兄が帰化済である場合・・・
兄に本籍地を聞いて、本籍地の役所に請求した。
⑦の場合は「帰化したこと」が記載されている戸籍謄本等でなければならない。 
取得した戸籍謄本には帰化したことは記載されていない。 
兄が帰化した後、「転籍」している可能性があります。 

その場合、その戸籍謄本に従前戸籍の記載がありますから、前の本籍地において除籍謄本の請求が必要になります。 

帰化してから日数が経過している場合ほど、さかのぼって請求しないといけない可能性が高いでしょう。 

 

戸籍謄本は1通450円
改製原戸籍、除籍謄本は1通750円です。 

 

本籍地の役所が遠くて、郵送請求される場合定額小為替を手数料分用意して請求書・身分証明書・返信用封筒と一緒に送ります。
 

定額小為替は郵便局で購入することが出来ます。
 

ややこしいケースは役所の方から問い合わせの電話がありますので、必ず平日連絡の取れる電話番号を記載しておきます。