帰化申請手続きにおいて、申請者が賃貸物件にお住まいの場合に必要な書類です。
(お住まいが自己所有物件の場合は、不動産登記簿 ⇒ 土地・建物の登記事項証明書 )
賃貸借契約書とは入居時に不動産会社などから貰えるものです。
法務局に提出するのはコピー(写し)です。
基本的に全ページコピーし、受付時には法務局に賃貸借契約書の原本も持参して、原本照合してもらいます。
名義人(賃借人)が申請者と異なる場合、要するに又貸しなどの場合は、法務局にて一度判断を仰いでください。
使用承諾書の提出や、再度の賃貸借契約が必要になる可能性があります。
紛失などされている場合は、不動産会社などに問い合わせる必要があります。
時間がかかるケースもありますので、早めに連絡して用意するようにしましょう。