帰化申請において、法人事業税の納税証明書は、
1, 申請者又は申請者の生計を維持している配偶者その他の親族が法人の経営者の場合
2, 申請者が会社等の法人の役員その他の経営に従事している者である場合
(代表者でなく役員の場合でも必要です)
3, 申請者の生計が、世帯を異にする配偶者その他の親族の収入で維持されている場合で、その人が法人の経営者である場合
(例、仕送りで生活している息子が帰化申請する場合で、仕送りしてくれている親が経営者の場合など)
に必要な書類です。
法人事業税は都道府県に納める税金です。
税務署に納める法人税や市町村に納める法人市民税とともに納付状況の確認のため、その納税証明書を提出します。
帰化申請者が上記1~3に該当する場合は帰化申請手続きにおいて必ずチェックされます。
基本的には、法人事業税納税証明書は2年分証明書を提出します。
法人県民税の納税証明書と発行してもらえる役所が同じですので、同時に交付申請するのがいいでしょう。