帰化申請において、法改正前は外国人登録原票記載事項証明書を添付してましたが、平成24年7月9日以降、中長期在留者や特別永住者等の外国人住民の方については、住民基本台帳に記載されています。
そして現在外国人登録原票記載事項証明書に代わるものとして住民票の写しを添付します。
外国人登録原票記載事項証明書の代わりに住民票の写しを添付するわけですから交付を受ける際は、帰化申請用である旨を役所窓口で必ず伝えていただき、在留資格や通称名などの情報を記載してもらう必要があります。
- 必要な記載事項
氏名(通称名を含む)
生年月日
性別
国籍
在留資格
在留期間
在留期間の満了日
在留カード等の番号(特別永住者証明書番号を含む)
法定の住所期間内の居住歴
氏名又は生年月日を訂正しているときは訂正前の事項とその訂正年月日
※ただし2012年7月8日以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴、父母や配偶者の氏名、上陸許可年月日などは記載されません。
ですから平成24年の法改正後に引っ越しなどされている方は、住民票の除票を求められる可能性が高いので、以前住んでいた住所における住民票の除票も併せて請求します。
それが数カ所に及べば、数か所分全て取得する必要があります。
引っ越しをよくされている方は、履歴書の記載も大変な作業になりますが、先述のように書類も集めなければならない場合もあるので、少し面倒な手続きになることを覚悟しなければなりません 。
また、実際に引越しはしたが住民票は前住所地に置いたままであったり、一人暮らしをしているが住民票は実家に置いている。というケースもあるかと思います。
その場合は、住民票を実際に合わせて移動させる手続きを役所で行ってから帰化申請を行う必要があります。
住民票の写しは住所登録している役所に対して郵送請求出来ます。
郵送請求の仕方につきましては、各役所の指定する方法に従って下さい。
手数料は大体200円~400円です。郵送請求の場合は、手数料分の郵便小為替と返信用封筒をご用意ください。